日本を含め世界の国々では国家権力(内閣)が暴走し、国民の権利・自由を侵害することが行われてきました。その最たるものが戦争です。
その教訓から、国家権力を制限して国民の権利・自由を保障しようという考えが生まれました。これが立憲主義です。
国民が主体となって憲法を制定し、人権を守るためにその憲法で権力を制限する仕組みです。議会の多数決によっても憲法に反する政治はできません。立憲主義は近代政治の根本原則であり、日本国憲法は立憲主義の憲法です。
国家権力(内閣)が守らなくてはいけない法律、それが憲法なのです。
たとえて言うなら、馬のたづな、犬の鎖、動物園のおり というところでしょうか。
憲法の条文は簡潔なので、どのような意味があるのかは解釈が必要です。長年にわたり条文を論議し認めてきた解釈に基づいて、国家権力は憲法に縛られて来ました。
憲法9条のもとで『集団的自衛権は憲法上、認められない』としてきたこれまでの憲法解釈を、国家権力(内閣)が変更するということは、憲法を守らなければいけない内閣が、自分の都合のいいように法律をかえるということを意味するのです。