憲法共同センター八王子
日本国憲法
第2章 戦争の放棄 〔戦争の放棄と戦力及び交戦権の否認〕
第9条
日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
2前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
3・・・・・・
岸田政権は、憲法9条の3項に自衛隊を加える「加憲」をおこなおうと躍起になっています。
自衛隊が憲法9条3項に加えられたら・・・
私たちは、岸田政権による憲法改悪に反対しています。